長野地裁、五輪招致疑惑に関連し 八十二銀行の口座記録の 証拠保全を決定! 青山貞一 掲載日:2005.7.21 |
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長野県議会は、2005年6月の議会で”反田中”の7会派が中心となって百条委員会の設置を決議した。百条委員会の設置により田中康夫知事に関連した4つの案件について都合15回の特別委員会を開催し、真相を究明すると言う。 一方、田中康夫知事は、常々、百条委員会を設置し究明すべきは、田中康夫知事就任以前に起こった長野オリンピック招致にかかわる使途不明金問題であると述べている。 さらに、保守系県議らによる政務調査費を使ったコンパニオンも交えての泊りがけの大宴会など、公金の使途であり、県議の超高額な海外視察であると述べている。 おそらく長野県民にとっての関心事は、来年秋に選挙を控えて政策的事項を何でも政局化する県議会と地元メディアの見え透いたタッグマッチではなく、オリンピック招致をめぐり当時の知事、県議会、地元新聞そして八十二銀行らが行ってきたとされる金銭的に不明朗な招致活動の真相究明であろう。 これら長野県議会とマスメディアによる反田中のタッグマッチ及びオリンピック招致疑惑等については、長野県在住のジャーナリスト、内山卓郎氏が岩波書店の「世界」(2005年8月号)で”知事と議会と報道と〜永の県政の「混迷」を検証する”と題し10頁にわたって仔細に書いている。参照して欲しい ところで、田中知事はオリンピック招致疑惑に関し、かねてより「長野県」調査委員会を設置し、ジャーナリスト、弁護士らがまさに真相の究明に粘り強く努力してきた。「長野県」調査委員会については、「長野県」調査委員会のホームページ を参照のこと。 以下の2004年6月14日の朝日新聞記事にあるように、すでに焼却されたはずの会計帳簿が発見されるなど、情報隠蔽に走る当時の関係者らの策動に対し、東京地検顔負けの活動を行っている。
今回、長野地裁は長野県の申し立てに基づき、オリンピック招致委員会が活用した銀行口座の記録等に関する証拠保全を八十二銀行に対して決定した。 この証拠保全は、将来の証拠調べが不能あるいは困難となる事情、すなわち証拠を保全する必要があると裁判所が認めたとき、提訴前あるいは訴訟継続中の証拠調べ期日の前に、裁判官立会いのもとで証拠調べを行い、その結果を確保しておくことをさす。 今回の証拠保全により、銀行口座の記録が確保され、オリンピック招致問題に本格的なメスが入ることが大いに期待される。
参考:民事訴訟法における証拠保全の規定 第七節 証拠保全 (証拠保全) 第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。 (管轄裁判所等) 第二百三十五条 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。 2 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。 3 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。 (相手方の指定ができない場合の取扱い) 第二百三十六条 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。 (職権による証拠保全) 第二百三十七条 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。 (不服申立ての不許) 第二百三十八条 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (受命裁判官による証拠調べ) 第二百三十九条 第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。 (期日の呼出し) 第二百四十条 証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。 (証拠保全の費用) 第二百四十一条 証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。 (口頭弁論における再尋問) 第二百四十二条 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。 |